訪問歯科診療 「介護事業者の皆様へ」

令和6年4月より介護施設の口腔衛生等管理体制の整備が義務化されます

医療法人社団 鈴木歯科クリニック
院長 鈴木 喜之

令和3年度介護保険改定で介護施設における「口腔衛生管理体制加算」が廃止されて、3年の経過処置期間の後、令和6年4月より介護施設の口腔衛生等管理体制の整備が義務化されます。これまで介護施設に求められてきた「口腔ケア」は「口腔衛生管理」に変更されました。ブラッシングなどは口腔衛生管理中心であった「口腔ケア」から摂食支援などの要素を取り込んだ「口腔衛生士管理」への改正です。

厚労省通知(老認発0316第3号等)によれば、「介護保険施設における口腔衛生等の管理は、利用者の口腔の健康状態に応じた効率的・効果的な口腔清掃等が行われるだけでなく、摂食・嚥下機能の維持・向上、栄養状態の改善等にもつながるものである」と規定されました。

この改定によって、口腔衛生等管理体制の整備ができた介護施設さまは

1.口腔衛生管理加算Ⅰ
2.口腔衛生管理加算Ⅱ
3.経口維持加算Ⅰ、Ⅱ が加算となります。

※上記の口腔衛生管理加算ⅠとⅡの違いは、Ⅱは1の要件に加え、入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画内容等の情報を厚労省に提出することとなっています。

なぜこのような令和3年度介護報酬改定がされたかですが、大方針としては多職種連携による「リハビリ、栄養・口腔の一体的な実地」です。これを口腔機能管理の観点からみると、口腔衛生管理だけでは低栄養・脱水・誤嚥性肺炎など予防することは困難であり、リハビリ、栄養・口腔の一体的な実地による積極的な摂食支援を行うことにより、食べることができれば、栄養を効率的に摂取でき、リハビリもさらに効果的になることが期待でき、更にフレイルの予防ができて自立介護へと繋がっていくからです。

訪問歯科診療

義務化される口腔衛生管理加算とは?

口腔衛生管理

口腔衛生管理加算Ⅰ
口腔衛生管理加算Ⅱ

算定基準

  1. 歯科医師または歯科衛生士(歯科医師の指示を受けた)の技術的助言や指導に基づき、入所者の口腔衛生士等管理に係る計画が作成されること。
  2. 歯科医師または歯科衛生士(歯科医師の指示を受けた)が、入所者に対し、口腔衛生の管理(口腔清掃等)を月2回以上行うこと。
  3. 歯科衛生士が入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言と指導を行うこと。
  4. 歯科衛生士が入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要にに応じ対応すること。
  5. 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準にいずれも該当しないこと。

※ⅠとⅡの違いは 口腔衛生等の管理に係る計画内容の情報を厚生労働省に提出する必要がある

歯科との連携による事業者様のメリット

訪問歯科診療

訪問歯科診療で歯科医院と連携することで、介護事業者様には下記のメリットがうまれます。

利用者さまへのサービス向上

  • 利用者様の健康増進・維持の向上
  • 利用者様の摂食支援、食べる機能の維持、向上
  • 施設の提供サービス充実による評価の向上
  • 施設の提供する付加価値サービスの向上

施設側の負担軽減と環境改善

  • 利用者様の歯科医院通院労力や人件費削減
  • 施設内の環境改善(口臭減少など)
  • スタッフ様の事務作業の負担減少
  • スタッフ様の口腔ケアへの意識や知識の向上

追加算定

  • ・口腔衛生管理加算Ⅰ
  • ・経口維持加算Ⅰ.Ⅱ(400単位、100単位)

負担になることも、私たち鈴木歯科クリニックが協力いたします。

導入するにあたって施設側の負担になること

医療機関との連携し、計画書を作成する難しさ

訪問歯科診療

介護施設の現場において、事務作業での仕事量が増えることは大変なことだと思います。また医師や歯科医師の診断を受け、指示に基づいて計画を作成することは、経口摂取の維持をエビデンスに基づいて実施するため必要な条件です。しかしながら、それを可能にするための医療との連携は、施設の努力だけでは難しい部分もあります。

書類の作成等事務手続きの煩雑さ

加算算定のために必要な書類作成等の事務業務が負担感をもたらし、加算算定につながっていないことが推測されます。また施設規模や加算の対象者数によって、管理栄養士さんへかかる負担が大きくなることが考えられます。

施設内職員さんの知識とスキル

施設内職員

加算を算定しているかどうかに関わらず、嚥下機能の評価が課題として取り上げられていました。実際に今口腔ケアでお伺いしている施設スタッフの方からも食事で毎回むせる利用者さまの摂食・嚥下や食形態などのご相談も受けたことがあります。
医療専門職との連携を強化するだけでなく、施設職員の知識やスキルを向上させることが期待されます。

介護事業所さまのお役に立てること

1.書類作成やご家族様への報告のお手伝い

・口腔ケア開始にあたり、ご家族様への同意書や説明も行います。
・利用者様のお口の状況を写真など使いわかりやすくご家族様へお伝えし、報告書の作成も行います。
・利用者様の口腔衛生管理や経口維持加算等の計画書作成・入力もいたします。

2.口腔衛生管理や経口維持加算等の厚生労働省に提出する書類等を連携アプリで共有できます。

訪問衛生士

・厚生労働省に提出する書類等は連携タブレットを使用し、CSVファイルでの出力可能。
・歯科医院より施設様に提出する口腔ケアの記録やミールラウンドの報告書、多職種会議の内容・日程なども記録しておくことができます。
・摂食支援アプリの入ったタブレット端末に使用により、相互に施設の利用者様情報等の共有・管理がスムーズです。
・施設の利用者様情報等の共有が簡単

3.算定要件となる介護スタッフさまへのセミナー・勉強会はお任せください!

当院では山形中央ブロックのケアマネさんの勉強会や施設ごとの勉強会など、年に数多くの多職種の職員さんに向けたセミナーを行ってきました。オンラインでもセミナー可能です。
今まで施設の方からいただいたご質問への回答も月1回勉強会として歯科衛生士より実施を行っております。これまで多くの訪問歯科や口腔ケアでの経験を活かし、利用者様の健康維持のため、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

4.鈴木歯科クリニックの訪問衛生士による月4回の専門的な口腔ケア

訪問衛生士

総入れ歯であれば、お口の口腔ケアは比較的簡単です。しかし施設の利用者様で多いのが、舌の上に溜まった白い舌苔の除去や残った歯の細かな清掃が難しさです。

当院の歯科衛生士は訪問歯科での口腔ケアのセミナーなど多く受講し、色んなケースの方の口腔ケアを行っています。利用者様の状態に合わせた負担の少ないケアと、コミュニケーションを重要と考えています。ただして終わりではなく、訪問した時に少しでも良かったと思っていただけるような対応を心がけています。

5.定期的な歯科医師の口腔状態の管理

歯科医師

定期的にお口の中に異常がないか確認していきます。お痛みや異常がなく過ごして頂けるのが1番です。また入れ歯をご使用している利用者様の中にはゆるい入れ歯をお使いの方や合っていないため歯茎に傷ができていても痛みを訴えない方もおられます。早期発見、早期治療を心がけます。

6.ミールラウンドにて、安心して食事ができるような支援

お昼ご飯時に30分くらい、許可を得て、ビデオ撮影をしながら歯科医師、多職種でミールラウンドを行います。食べるときのポジショニングや介助の問題点、食事内容をアップしたり、下げたりするべきなのかなど多職種で色んな観点からお話をします。

当院の提供する訪問歯科専用アプリとは?

訪問歯科専用アプリ

口腔衛生等の管理をしっかり行っていこうと思っても、導入するまでの事務的作業が介護スタッフ様の負担になり、導入が先送りになってしまうことも少なくありません。

当院では経口維持計画や口腔衛生等管理支援アプリを使用しているので、施設様の事務処理の手間が大幅に削減され、長期的に継続していくことも負担になりません。

メリット◎

訪問歯科専用アプリ

施設様の入力作業は一切ございません。
口腔衛生等管理していく施設情報や利用者様情報は当院が全てアプリに入力し、
施設様と共有します!

導入にあたり施設様が必要なことは介護保険事業者(指定)変更届のみです。

利用者様の口腔衛生管理や経口維持加算等の厚生労働省に提出するデータも一括で提供可能!

厚生労働省に提出する書類はCSVファイルで出力ができます。
紙でのやり取りが不要で、当院より施設様に提出する口腔ケアの記録やミールラウンド、多職種会議の内容や日程なども記録しておくことができます。

  • CSVファイル
  • CSVファイル

専用アプリの入ったタブレット端末での操作が簡単

専用アプリの入ったタブレット端末で共有

口腔ケアや摂食支援を円滑に行うために開発された専用アプリの入ったタブレット端末の貸し出しを行います。当院と施設様で必要な情報をアプリ上で共有することが可能です。

※Wi-Fi環境が必要となりますので、ご了承ください。

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